昨夜帰宅した時にマンションの管理会社からの封書がポストに入っていた。表書きには「駐車場の件です」という記述がある。
「場所を変えて欲しいとかって話?」「稼働させていない機械式を復活させるとかって話?」とか思いながら開けてみたら、消費税増税に伴う支払総額の変更についてのお知らせだった。
もう既に4月分の賃貸料は消費税5%の計算で振り込んでしまったので、5月分の家賃+駐車場代金を振り込むときに消費税8%と、4月の不足分を振り込んでくれ、とのこと。
そこで疑問に思ったのが、「あれ?家賃はどうなってるの?」ということ。マンションも駐車場も同じ管理会社なので、駐車場のことしか言ってこないってことは家賃は良いんだよね?と思いつつも気持ち悪かったので調べてみた。
ググってみたら、国税庁の「タックスアンサー」という FAQ サイトが出てきた。まずは家賃について。
住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。
次に駐車場について。ここにも住居の家賃について書かれているの。よく聞かれることなんだろうし、オレみたいに疑問に思う人が多いから書いとけ!って感じなのかも。
建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。
住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
ということで、消費税については、家賃は非課税で、駐車場は課税ということであった。