マイコミジャーナルで「総務省が改正迷惑メール防止法施行へガイドライン策定、送信者に厳しい内容」という記事があがっているのだが、その記事中の見出しのひとつに
SNSへの招待や懸賞当選通知も「特定電子メール」に
と記述されているのだが、これはミスリードを発生しそうな気がする。
記事の本文中には、
明らかに営業上のサービスや商品などに関する情報を広告・宣伝するメールはもちろん、SNSへの招待や懸賞当選通知、友だちからのメールを装って営業目的のウェブサイトへ誘導するものも「特定電子メール」とした。
と書いてあるし、総務省が公開している「特定電子メールの送信等に関するガイドライン(PDF)」にも、1ページ目に次のように記述されている。
SNS(Social Network Service)への招待や懸賞当選の通知、友達からのメールなどを装って営業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電子メール
双方とも「装って」としっかり書いてあるので、本当に「SNSへの招待」であり、そこに広告・宣伝が伴わないのであれば、それは「特定電子メール」にあたらないと思うのだが。
例えばユーザコミュニティで作り上げた SNS であって、そこに運営者からの広告・宣伝が伴わなければ「特定電子メール」にはならず、この規制対象でもないはずだ。
見出し1行だけで全てを表すのは無理にしても、ここだけ流し読みしたら間違った認識で終わっちゃうんじゃないかなぁ。